(特別公的管理銀行の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第五十条
特別公的管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2特別公的管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
特別公的管理銀行は、その取締役若しくは監査役又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2特別公的管理銀行の取締役及び監査役は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。