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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十九条 (報告又は資料の提出等)

平成十年法律第百三十二号法律
(報告又は資料の提出等)

第四十九条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、その業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特別公的管理銀行の取締役、監査役及び支配人その他の使用人並びにこれらの者であった者について準用する。

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