(経営合理化計画の作成等)
第四十七条
特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の経営合理化計画(以下この条及び第四十九条第一項において「計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針
- 二特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針
- 三その他内閣府令で定める事項
3内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、計画の変更を命ずることができる。