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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十七条 (経営合理化計画の作成等)

平成十年法律第百三十二号法律
(経営合理化計画の作成等)

第四十七条

特別公的管理銀行は、内閣府令で定めるところにより、経営合理化計画を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の経営合理化計画(以下この条及び第四十九条第一項において「計画」という。)には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 特別公的管理銀行の資金の貸付けその他の業務の実施に係る方針
  2. 特別公的管理銀行の業務の整理及び合理化に係る方針
  3. その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、特別公的管理銀行に対し、計画の変更を命ずることができる。

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