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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十六条 (特別公的管理銀行の報告義務)

平成十年法律第百三十二号法律
(特別公的管理銀行の報告義務)

第四十六条

特別公的管理銀行は、特別公的管理開始決定の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  1. 特別公的管理銀行について特別公的管理開始決定が行われる状況に至った経緯
  2. 特別公的管理銀行の業務及び財産の状況
  3. 前二号に定めるもののほか、内閣府令で定める事項
  4. その他必要な事項

2内閣総理大臣は、特別公的管理銀行に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。

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