(特別公的管理銀行の役員の選任及び解任の特例)
第四十五条
機構は、商法第二百五十四条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指名に基づき、特別公的管理銀行の取締役及び監査役を選任することができる。この場合において、特別公的管理銀行の取締役又は監査役の変更の登記の申請書には、指名及び選任を証する書面を添付しなければならない。
2機構は、商法第二百五十七条第一項(同法第二百八十条第一項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、内閣総理大臣の承認を得て、特別公的管理銀行の取締役又は監査役を解任することができる。