(経営合理化計画の承認等)
第二十一条
特別公的管理銀行は、法第四十七条第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二法第四十七条第一項の経営合理化計画の内容を記載した書面(同項の経営合理化計画を変更する場合においては、変更後の経営合理化計画の内容を記載した書面)
- 三その他参考となるべき事項を記載した書類
2法第四十七条第二項第三号に規定する事項は、法第五十条に規定する措置を効果的に実施するために必要な体制の整備に関する事項とする。