(劣後特約付金銭消費貸借契約) 第二十二条 法第六十条第十一号に規定する金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その弁済が行われない期間が契約時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗