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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第四十八条 (特別公的管理銀行の業務)

平成十年法律第百三十二号法律
(特別公的管理銀行の業務)

第四十八条

特別公的管理銀行は、資金の貸付けその他の業務を行う基準を作成し、内閣総理大臣の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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