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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第八十二条

平成十年法律第百三十二号法律

第八十二条

被管理金融機関の取締役、執行役若しくは理事、監査役若しくは監事若しくは支配人若しくは参事その他の使用人又はこれらの者であった者が第十六条第一項第十一条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十六条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

2特別公的管理銀行の取締役、監査役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者であった者が第四十九条第二項において準用する預金保険法第三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときも、前項と同様とする。

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