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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十六条 (金融整理管財人の調査等)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融整理管財人の調査等)

第十六条

金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事及び監事)並びに支配人(被管理金融機関が信用協同組合若しくは信用協同組合連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会である場合にあっては、参事。)その他の使用人並びにこれらの者であった者に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況(これらの者であった者については、その者が当該被管理金融機関の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は被管理金融機関の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

2金融整理管財人は、その職務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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