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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十七条 (金融整理管財人等の秘密保持義務)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融整理管財人等の秘密保持義務)

第十七条

金融整理管財人及び金融整理管財人代理は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。金融整理管財人又は金融整理管財人代理がその職を退いた後も、同様とする。

2金融整理管財人又は金融整理管財人代理が法人であるときは、金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事するその役員及び職員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その役員又は職員が金融整理管財人又は金融整理管財人代理の職務に従事しなくなった後においても、同様とする。

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