(被管理金融機関の経営者の破綻の責任を明確にするための措置)
第十八条
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
金融整理管財人は、被管理金融機関の取締役若しくは監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)又はこれらの者であった者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。
2金融整理管財人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。