(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)
第十九条
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。