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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十九条 (金融整理管財人と被管理金融機関との取引)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融整理管財人と被管理金融機関との取引)

第十九条

金融整理管財人は、自己又は第三者のために被管理金融機関と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。この場合においては、民法第百八条の規定は、適用しない。

2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。

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