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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十五条 (報告又は資料の提出)

平成十年法律第百三十二号法律
(報告又は資料の提出)

第十五条

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、被管理金融機関の業務及び財産の状況、計画の実施の状況等に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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