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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十四条 (業務及び財産の管理に関する計画の作成等)

平成十年法律第百三十二号法律
(業務及び財産の管理に関する計画の作成等)

第十四条

内閣総理大臣は、被管理金融機関に係る営業譲渡等のため必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、次に掲げる事項を含む被管理金融機関の業務及び財産の管理に関する計画の作成を命ずることができる。

  1. 被管理金融機関の資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続に係る方針に関すること。
  2. 被管理金融機関の業務の整理及び合理化に関する方針その他被管理金融機関に係る営業譲渡等を円滑に行うための方策に関すること。

2金融整理管財人は、前項の計画を作成したときは、内閣総理大臣の承認を得なければならない。

3金融整理管財人は、やむを得ない事情が生じた場合には、内閣総理大臣の承認を得て、第一項の計画を変更し、又は廃止することができる。

4金融整理管財人は、第二項の規定による承認又は前項の規定による変更の承認があったときは、遅滞なく、当該承認を得た第一項の計画又は前項の規定による変更後の計画(以下この条及び次条において「計画」という。)を実行に移さなければならない。

5内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、計画の実行に関し必要な措置を命ずることができる。

6内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、金融整理管財人に対し、計画の変更又は廃止を命ずることができる。

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