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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十三条 (金融整理管財人の報告義務)

平成十年法律第百三十二号法律
(金融整理管財人の報告義務)

第十三条

金融整理管財人は、就職の後遅滞なく、次に掲げる事項を調査し、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  1. 被管理金融機関が管理を命ずる処分を受ける状況に至った経緯
  2. 被管理金融機関の業務及び財産の状況
  3. 被管理金融機関に係る営業譲渡等の見込み
  4. 前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
  5. その他必要な事項

2内閣総理大臣は、金融整理管財人に対し、前項の規定による調査及び報告に関し必要な措置を命ずることができる。

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