条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十二条

平成十年法律第百三十二号法律

第十二条

法人は、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となることができる。

2機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務及び第六十条に規定する業務のほか、金融整理管財人又は金融整理管財人代理となりその業務を行うことができる。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(金融整理管財人の選任等) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第十三条(金融整理管財人の報告義務) →