条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五十二条 (特別公的管理の終了)

平成十年法律第百三十二号法律
(特別公的管理の終了)

第五十二条

内閣総理大臣は、平成十三年三月三十一日までに、機構又は特別公的管理銀行に次に掲げる措置を行わせることにより、この章に定める特別公的管理を終えるものとする。

  1. 特別公的管理銀行の営業の譲渡
  2. 特別公的管理銀行の株式の譲渡その他の処分

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第五十二条(特別公的管理の終了)について教えてください」と聞く
← 第五十一条(準用規定) 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 目次 第五十三条(金融機関等の資産の買取りに関する業務) →