(経営管理の終了等)
第三十一条
機構は、承継銀行が最初に業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日から一年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより当該承継銀行の経営管理を終了しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終了することができない場合には、一年ごとに二回までを限り、この期限を延長することができる。
- 一当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)
- 二当該承継銀行の営業の全部の譲渡
- 三当該承継銀行の株式の譲渡その他の処分(当該処分により当該承継銀行が機構の子会社でなくなるものに限る。)
- 四株主総会の決議による当該承継銀行の解散
2機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
3機構は、第一項の規定により承継銀行の経営管理を終了したとき又は承継銀行(承継銀行であった銀行を含む。)の株式の譲渡その他の処分(同項第三号に掲げるものを除く。)を行ったときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。