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金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二十八条 (被管理金融機関の資産の判定)

平成十年法律第百三十二号法律
(被管理金融機関の資産の判定)

第二十八条

機構は、前条第一項又は第二項の規定による同条第一項各号に掲げる決定があったときは、内閣総理大臣に対し、当該被管理金融機関の貸出債権その他の資産の内容を審査し、承継銀行が保有する資産として適当であるか否かの判定を行うよう求めるものとする。

2内閣総理大臣は、前項の規定による求めがあったときは、円滑な業務承継を図る観点及び承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から、同項の判定を行うものとする。

3内閣総理大臣は、前項の判定を行うための基準をあらかじめ定め、これを公表しなければならない。

4前項の基準は、第二項の判定の対象となる債権に係る債務者の債務の履行状況及び当該債務者の財務内容の健全性に関する基準を含むものでなければならない。

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