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預金保険法施行令 第二十九条の四十二 (特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)

昭和四十六年政令第百十一号政令
(特定負担金の納付等について準用する法の規定の読替え)

第二十九条の四十二

法第百二十六条の三十九第一項の特定負担金について、同条第五項において法第五十条第二項の規定を準用する場合においては、同項第四号中「特定承継銀行」とあるのは「特定承継金融機関等」と、「第百二十六条の三十四第三項第一号」とあるのは「第百二十六条の三十四第三項第五号」と読み替えるものとする。

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