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預金保険法 第九十四条 (承継銀行の経営管理)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(承継銀行の経営管理)

第九十四条

機構は、承継銀行が次に掲げる事項を適確に実施できるようその経営管理を行わなければならない。

  1. 第九十一条第一項又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定があつたときは、当該決定の対象とされた被管理金融機関から業務を引き継ぐため事業の譲受け等を行うこと。
  2. 前条第二項の規定により承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされた資産を引き継ぐこと。
  3. 預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の実施に際しては、次項に規定する指針に従うこと。

2機構は、承継銀行の預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務についての指針を次に定めるところにより作成し、内閣総理大臣の承認を受けた後、公表しなければならない。

  1. 当該指針は、預金等の受払事務、資金の貸付けその他の業務の暫定的な維持継続を図るという承継銀行の目的を踏まえ、前条第三項に規定する基準との整合性に配慮しつつ、承継銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保する観点に立つて作成されるものであること。
  2. 当該指針は、承継銀行が資金の貸付けその他の業務のうち機構の指定する取引について機構の承認を受けて行うことを内容として含むものであること。

3機構は、承継銀行に対し、その経営に必要な指導及び助言を行うことができる。

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