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預金保険法 第百四十八条

昭和四十六年法律第三十四号法律

第百四十八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三十七条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  2. 第五十五条の二第二項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。

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