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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十五条 (委員の数の上限)
平成十六年政令第二百四十号
政令
(委員の数の上限)
第三十五条
法第四十九条第一項に規定する政令で定める人数は、六人とする。
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