条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十九条 (審査会の組織)

平成十六年法律第百二十八号法律
(審査会の組織)

第四十九条

審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。

2委員は、金融、法律、会計等に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第四十九条(審査会の組織)について教えてください」と聞く
← 第四十八条(審査会の設置) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第五十条(会長) →