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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十八条 (審査会の設置)

平成十六年法律第百二十八号法律
(審査会の設置)

第四十八条

金融庁に、この法律の規定に基づく事務が終了する日として政令で定める日までの間、金融機能強化審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、必要に応じ、第二章若しくは第三章の規定により提出された経営強化計画の履行状況又は第四章の二の規定により提出された協同組織金融機能強化方針に記載された事項の実施状況について審議する。

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