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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の十六 (金融機能強化審査会の意見の聴取)

平成十六年法律第百二十八号法律
(金融機能強化審査会の意見の聴取)

第三十四条の十六

内閣総理大臣は、第三十四条の十第一項の申請があったときその他必要があると認めるときは、金融機能強化審査会の意見を聴くことができる。

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