(主務省令) 第三十七条 この政令における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。一法第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等内閣府令二法第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令三法第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣府令・農林水産省令 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗