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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第一条 (定義)

平成十六年内閣府・農林水産省令第七号府省令
(定義)

第一条

この命令において、「金融機関等」、「農業協同組合連合会」、「漁業協同組合連合会」、「水産加工業協同組合連合会」、「優先出資」、「株式等の引受け等」、「金融組織再編成」、「経営強化計画」、「基準適合金融機関等」、「協定銀行」、「対象金融機関等」、「合併等」、「承継金融機関等」、「特定組織再編成」、「組織再編成金融機関等」、「対象組織再編成金融機関等」、「承継組織再編成金融機関等」、「優先出資の引受け等」、「協同組織金融機能強化方針」、「特定支援」、「組織再編成等」、「実施計画」又は「協定」とは、それぞれ金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項から第三項まで若しくは第六項、第四条第一項第五条第一項第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項若しくは第三項、第二十四条第一項若しくは第二項、第三十四条の二第三十四条の三第一項若しくは第三項、第三十四条の十第一項又は第三十五条第一項に規定する金融機関等、農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会、優先出資、株式等の引受け等、金融組織再編成、経営強化計画、基準適合金融機関等、協定銀行、対象金融機関等、合併等、承継金融機関等、特定組織再編成、組織再編成金融機関等、対象組織再編成金融機関等、承継組織再編成金融機関等、優先出資の引受け等、協同組織金融機能強化方針、特定支援、組織再編成等、実施計画又は協定をいう。

2この命令において、「農水産業協同組合」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 農林中央金庫
  2. 農業協同組合連合会
  3. 漁業協同組合連合会
  4. 水産加工業協同組合連合会

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(施行期日)
附則

この命令は、法の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、東日本大震災に対処して金融機関等の経営基盤の充実を図るための金融機能の強化のための特別措置に関する法律及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年七月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十五年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この命令は、金融機能の強化のための特別措置に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年八月十四日)から施行する。

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