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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第三十四条の十五 (資金交付契約)

平成十六年法律第百二十八号法律
(資金交付契約)

第三十四条の十五

認定金融機関等(認定実施計画に第三十四条の十第二項第七号に規定する金融機関等としてその商号又は名称の記載があるものに限る。次項及び第四項並びに第三十五条第三項において同じ。)は、機構に対し、令和八年三月三十一日までに資金交付契約の締結の申込みを行うことができる。

2前項の規定による申込みを行った認定金融機関等は、速やかに、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

3機構は、第一項の規定による申込みがあった場合において、その財務の状況その他の事情を勘案して、相当と認めるときは、主務大臣及び財務大臣の認可を受けて、当該申込みに係る資金交付契約を締結することができる。

4機構は、前項の規定により締結した資金交付契約に基づき認定金融機関等に資金(第三十四条の十第二項第七号に規定する資金をいう。次項及び第三十五条第三項において同じ。)を交付したときは、直ちに、主務大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

5第三項の規定により締結した資金交付契約に基づき資金を交付するために必要な経費の財源は、その資金の交付をする日を含む機構の事業年度の前事業年度における第四十三条の二第一項に規定する積立金の一部をもって充てるものとする。

6前各項の規定は、資金交付契約の変更について準用する。この場合において、第一項中「対し、令和八年三月三十一日までに」とあるのは、「対し、」と読み替えるものとする。

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