(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の特例)
第三十四条の十四
主務大臣が第三十四条の十第三項の認定(第三十四条の十一第一項の認定を含む。)をした場合には、認定金融機関等について、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第七条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条の認定を受けたものとみなして、同法第三章及び第十七条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。