条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 第三十四条の二 (事務が終了する日)

平成十六年政令第二百四十号政令
(事務が終了する日)

第三十四条の二

法第四十八条第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とする。

  1. 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
  2. 全ての認定実施計画(法第三十四条の十一第一項に規定する認定実施計画をいう。)の実施期間の終了の日

e-Gov法令検索で第三十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十四条の二(事務が終了する日)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十四条(金融機能強化業務の終了の日) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令 目次 第三十五条(委員の数の上限) →