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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十六条 (主務大臣等)

平成十六年法律第百二十八号法律
(主務大臣等)

第五十六条

この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等内閣総理大臣
  2. 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  3. 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣総理大臣及び農林水産大臣

2この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。

  1. 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第十三号に掲げる金融機関等内閣府令
  2. 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等内閣府令・厚生労働省令
  3. 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等内閣府令・農林水産省令

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