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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十五条 (政令への委任)
平成十六年法律第百二十八号
法律
(政令への委任)
第五十五条
この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
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