条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十五条 (政令への委任)

平成十六年法律第百二十八号法律
(政令への委任)

第五十五条

この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の強化のための特別措置に関する法律第五十五条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第五十四条(預金保険法の適用) 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 目次 第五十六条(主務大臣等) →