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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十一条 (委員の任期)

平成十六年法律第百二十八号法律
(委員の任期)

第五十一条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。

3委員は、再任されることができる。

4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

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