(委員の任期)
第五十一条
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。
3委員は、再任されることができる。
4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員の任期は、前項の規定にかかわらず、第四十八条第一項に規定する政令で定める日に満了する。
3委員は、再任されることができる。
4委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。