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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第五十条 (会長)

平成十六年法律第百二十八号法律
(会長)

第五十条

審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。

2会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。

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