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金融機能の強化のための特別措置に関する法律
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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第四十七条 (内閣府令・財務省令への委任)
平成十六年法律第百二十八号
法律
(内閣府令・財務省令への委任)
第四十七条
この章に定めるもののほか、機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
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