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預金保険法 第百三十九条の二 (証券取引等監視委員会に対する審査請求)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(証券取引等監視委員会に対する審査請求)

第百三十九条の二

証券取引等監視委員会が前条第二項の規定により行う報告又は資料の提出の命令(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。

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