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預金保険法 第十八条 (委員等の任期)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委員等の任期)

第十八条

委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

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(区分経理)

機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

  1. 第三十四条第三号に掲げる業務のうち、特別資金援助
  2. 第三十四条第五号に掲げる業務のうち、預金等債権の特別買取り
  3. 二の二
    附則第六条の三第一項及び第六条の四第一項に規定する業務
  4. 附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)
  5. 三の二
    附則第八条の二第一項に規定する業務
  6. 附則第十九条第一項に規定する特別保険料の収納
  7. 前各号の業務に附帯する業務

2機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。

前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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