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預金保険法 第十七条 (委員等の任命)

昭和四十六年法律第三十四号法律
(委員等の任命)

第十七条

委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。

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(預金等債権の買取りの特例)

機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。

3第七十一条第三項及び前条第四項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。

4機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。

第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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