(定義)
第一条
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。