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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第一条 (定義)

平成十年金融再生委員会規則第三号規則
(定義)

第一条

この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項、同項第五号又は第二項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

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