(株式、劣後特約付社債に準ずるもの) 第一条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項に規定する主務省令で定めるものは、協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗