(劣後特約付社債) 第二条 法第二条第五項に規定する主務省令で定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質のすべてを有するものとする。一担保が付されていないこと。二その償還が行われない期間が発行時から五年を超えるものであること。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗