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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成十年政令第三百四十二号政令
(定義)

第一条

この政令において「銀行持株会社等」、「銀行」、「協定銀行」、「株式等の引受け等」、「発行金融機関等」、「取得株式等」又は「取得貸付債権」とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号、第二項、第四項若しくは第七項、第四条第一項若しくは第二項又は第五条第四項に規定する銀行持株会社等、銀行、協定銀行、株式等の引受け等、発行金融機関等、取得株式等又は取得貸付債権をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
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(施行期日)
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(施行期日)
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