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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 第一条の二 (経営の健全化のための計画の準用)

平成十年政令第三百四十二号政令
(経営の健全化のための計画の準用)

第一条の二

第五条の規定は、法第四条第三項に規定する承認に係る発行金融機関等(協定銀行が当該発行金融機関等に係る取得株式等である株式を有している場合における当該株式の発行に係る銀行に限る。以下この条において同じ。)が株式交換又は株式移転により株式交換完全子会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社をいう。)又は株式移転完全子会社(同法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。)となった場合の当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等について準用する。この場合において、法第五条第一項中「計画を、機構を通じて、」とあるのは「計画を」と、同項第三号中「利益」とあるのは「剰余金」と、同項第五号中「利益」とあるのは「剰余金」と、「消却」とあるのは「自己の株式の取得」と、同項第六号中「方策」とあるのは「方策(劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法により子会社の財務内容の健全性を確保するためのものを含む。)」と、同条第二項中「内閣総理大臣は、前条第三項の承認があったときは」とあるのは「内閣総理大臣は」と、同条第四項中「株式を含む」とあるのは「株式並びにこれらの株式について株式交換又は株式移転による移転があった場合に当該株式交換又は株式移転により株式交換完全親株式会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全親株式会社をいう。)又は株式移転設立完全親会社(同法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等から割当てを受けた株式及びこれについて分割され又は併合された株式を含む」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、「金融機関等」とあるのは「銀行持株会社等」と読み替えるものとする。

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