(政令への委任等) 第二十二条 この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。2第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗