条文くん法令検索 AIに質問する

金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 第二十二条 (政令への委任等)

平成十年法律第百四十三号法律
(政令への委任等)

第二十二条

この法律に規定するもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

2第二条第四項から第六項までの規定における主務省令は、内閣府令・厚生労働省令・農林水産省令とする。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二十二条(政令への委任等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(権限の委任) 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 目次 第二十三条 →