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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の四 (信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の届出)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等代行業を営む場合の届出)

第百九条の四

第六条の四の四第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 信用協同組合電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所(法第六条の四の四第三項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等取扱業者(次項及び次条において「届出者」という。)が外国法人である場合にあっては、国内における営業所に限る。)の所在地及び連絡先
  2. 加入する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会(法第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会をいう。以下同じ。)の名称
  3. 信用協同組合電子決済等代行業の業務の一部の委託をする場合には、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び住所

2前項第一号に掲げる事項は、銀行等(銀行又は株式会社商工組合中央金庫をいう。次条第百九条の八第二項第百九条の九第百九条の二十八第一号及び第百十一条第三項において同じ。)が届出者である場合には、記載することを要しない。

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