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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の三 (信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する特例)

第百九条の三

第六条の四の四第二項の規定により読み替えて適用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次条第一項各号に掲げる事項とする。

2第六条の四の四第二項の規定により適用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、第百十条の二十二第一項の規定にかかわらず、第百九条の十三第三項第一号及び第二号に掲げる場合とする。

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