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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の二 (信用協同組合代理業者の原簿の記載事項)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合代理業者の原簿の記載事項)

第百九条の二

所属信用協同組合は、当該所属信用協同組合に係る信用協同組合代理業者に関し、銀行法第五十二条の六十第一項の原簿(以下この条において「原簿」という。)に、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 信用協同組合代理業者の商号、名称又は氏名
  2. 信用協同組合代理業者が法人であるときは、その代表者の氏名又は名称
  3. 信用協同組合代理業の内容
  4. 信用協同組合代理業を行う営業所又は事務所の名称又は所在地
  5. 第六条の三第一項の許可を受けた年月日

2前項各号に掲げるもののほか、当該所属信用協同組合に係る信用協同組合代理業者が次の各号に掲げる区分に該当する場合には、当該各号に掲げる事項を原簿に記載しなければならない。

  1. 信用協同組合代理業再委託者当該信用協同組合代理業再委託者が再委託を行う信用協同組合代理業再受託者に係る前項各号に掲げる事項
  2. 信用協同組合代理業再受託者当該信用協同組合代理業再受託者が再委託を受ける信用協同組合代理業再委託者に係る前項各号に掲げる事項

3銀行法第五十二条の六十第一項に規定する内閣府令で定める事務所は、所属信用協同組合の無人の事務所とする。

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