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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の十三 (あらかじめ届け出ることを要しない場合等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(あらかじめ届け出ることを要しない場合等)

第百九条の十三

銀行法第五十二条の六十の七第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 委託信用協同組合から法第六条の四の三第二項第一号の委託を受けることをやめようとする場合
  2. 信用協同組合電子決済等取扱業の内容又は方法のうち、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客からの申込みの受付方法以外の事項を変更しようとする場合

2銀行法第五十二条の六十の七第一項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、別表第三の二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

3銀行法第五十二条の六十の七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 増改築その他のやむを得ない理由により営業所の所在地の変更をした場合(変更前の所在地に復することが明らかな場合に限る。)
  2. 前号に規定する所在地の変更に係る営業所を変更前の所在地に復した場合
  3. 第百九条の八第一項第五号に掲げる事項を変更した場合

4銀行法第五十二条の六十の七第二項の規定により届出を行う信用協同組合電子決済等取扱業者は、別表第三の三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。

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